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【UberEats配達員】開業届けと青色申告事業者届け

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※記事の前半で「個人事業の開業・廃業等届出書」について、記事の後半で「青色申告承認申請書」について記載しています。

UberEats配達員のパートナー登録の手順

UberEats配達は誰にも雇われない働き方として、日本に新しい風を吹き起こしていますが、誰にも雇われない以上は、働いて得た売上や、業務に必要な費用をきちんと管理しなければなりませんし、どこの誰で、どういった商売をしているか国に届出をする必要があります。

手続根拠:所得税法第229条

国税庁HP参考

「個人事業の開業・廃業等届出書」は上記のページよりダウンロード出来ます。

開業届を提出し、青色申告制度を利用して経費をきちんと細かく管理すれば、税制面で優遇を受ける事ができます。

そのためには、まず私達UberEats配達パートナーも【開業届】を作成し、提出しなければなりません。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」と言うものです。これは下記のような状態が該当する際に提出しなければなりません。

新たに事業を開始したとき
事業用の事務所・事業所を新設・増設・移転・廃止したとき
事業を廃止したとき

開業届は、「事業開始等の日から1ヵ月以内」に提出しなければなりません。提出する場所は、ご自身がお住いの管轄の税務署で提出します。私は窓口で届出ましたが、手数料は一切かかりませんし、多少混んでいても5分もあれば終了します。提出期限が土・日曜日・祝日に重なる場合は、これらの日の翌日以降の最初の平日が提出期限となります。

なお、私はファイルをダウンロードして紙ベースで出力しましたが、e-Taxでも提出できます。すでに確定申告をe-Taxなどで行っていて慣れている方はe-Taxを利用するのも一考です。

「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方

仕組みを考えていると、めんどくさいイメージが先行しますが、「個人事業の開業・廃業等届出書」の作成方法は至って簡単です。記入する箇所も少ないですので、早めに作成しておきましょう。

では、「個人事業の開業・廃業等届出書」の画像を元に説明していきます。

(1)管轄の税務署を記入

筆者は世田谷区に住んでいましたので、世田谷税務署と書きました。それぞれの管轄の税務署を調べて記入してください。

(2)開業届を提出する日付

こちらは開業届を提出する日付となります。事業を開始した日付ではありませんので、ご注意ください。

(3)納税地

ご自身の住所、郵便番号、電話番号を記入しましょう。

(4)上記以外の住所地・事業所等

他に事業をされている方は記入しますが、特に無い場合は記入は必要ありません。

(5)氏名

氏名とふりがなを記入します。

(6)生年月日

ご自身の生年月日を記入します。

(7)個人番号

個人番号とは、マイナンバーカードに記載されているマイナンバーの事です。

(8)職業

私の場合は、配送業と記入しました。サービス業などでも問題無いかもしれませんが、UberEatsは基本的には配送業務ですので、配送業が無難では無いかと思われます。

屋号は記入してもよいですが、空欄でも問題ありません。

(9)届出の区分

開業廃業がありますが、UberEats配達員を始めるときは開業にチェックを入れてください。名前と住所も記入しましょう。

(10)所得の種類

UberEats配達員の仕事は、レストランから直接案件を受ける流れとなりますので、私達配達パートナーの収入は、給与所得ではなく、事業所得になります。ですので、事業所得にチェックを入れましょう

(11)開業・廃業等の日

こちらは開業届の提出日ではなく、実際に事業を開始した日付です。UberEats配達パートナーで言えば、一番最初に配達を行った日が事業の開始日にあたります。

例えば、開業届けを5月10日に提出しようとした際に、5月1日から働いている場合には、(11)の欄に実際に事業を開始した日(すなわち5月1日)を記入します。

(12)事業所等を新増設、移転、廃止した場合

事務所を構えない場合は、未記入で問題ありません。

(13)開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の有りにチェックを入れます。(ただし青色申告する場合のみ。)青色申告をすると、経費などの管理を細かくしなければならなくなりますが、税制面で優遇を受けられます。

詳しくは、国税庁HPでご確認ください。

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」はチェック無しにしました。

(14)事業の概要

正解は特に無いと思いますが、私の場合は下記のように記入しました。

UberEatsから料理配達の注文を請負い、注文者に商品を配達する業務

このように書きましたが、特に正解はありませんので、何をやる業種かをわかりやすく記入すれば問題無いかと思います。足りない場合は、税務署の職員から追記を求められる可能性もありますので、その際は問い合わせてみてください。

以上が開業届を提出する際に記入が必要な箇所となります。

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青色申告の申請書について

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続いて青色申告の申請書の書き方をまとめておきます。こちらは任意ですが、税務署の職員の方にお伺いしたところで、一般的には税制の優遇が受けられる青色申告を選択する事業主が多いとの事です。

詳しくは国税庁のHPを調べて頂くのが確実ですが、青色申告していると、青色申告特別控除(最大65万円)を受ける事ができます。ただし、条件がありますのでご注意ください。

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。

https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/document/

UberEats配達員は、料理店や工場の運営などと違い、仕入れや売掛け金といった概念などもありませんので、帳簿を付けるのはそこまで難しくないように思います。ですので、筆者は税制面のメリットを優先し、所得税の青色申告承認申請手続を行いました。

青色申告するメリットは様々あるかと思いますが、繰り返しとなりますが、詳しい仕組みに関しましては国税庁のHP等をご覧くださいませ。

それでは、筆者が青色申告の申請書を提出した時の書き方をご紹介したいと思います。正式名称は、「青色申告承認申請書」となります。こちらも国税庁のHPからダウンロードする事ができます。

筆者は開業届と同様に、PDFファイルをダウンロードして紙ベースで出力しました。

所得税の青色申告承認申請手続に必要なファイルはこちらから

上記でPDFファイルがダウンロードできましたら、下記のような書類が表示されますので、筆者が入力した箇所について説明していきます。

所得税の青色申告承認申請書の書き方

番号順に見て行きましょう。開業届と同じくらいのボリュームです。前半はほとんど開業届と同じですね。念のため、書いておきます。

(1)管轄の税務署を記入

筆者は世田谷区に住んでいましたので、世田谷税務署と書きました。それぞれの管轄の税務署を調べて記入してください。

(2)開業届を提出する日付

こちらは開業届を提出する日付となります。事業を開始した日付ではありませんので、ご注意ください。

(3)納税地

ご自身の住所、郵便番号、電話番号を記入しましょう。

(4)上記以外の住所地・事業所等

他に事業をされている方は記入しますが、特に無い場合は記入は必要ありません。

(5)氏名

氏名とふりがなを記入します。

(6)生年月日

ご自身の生年月日を記入します。

(7)職業

私の場合は、開業届と同様に、配送業と記入しました。サービス業などでも問題無いかもしれませんが、UberEatsは基本的には配送業務ですので、配送業が無難では無いかと思われます。

屋号は記入してもよいですが、空欄でも問題ありません。ここまではほとんど開業届と同じようなイメージです。

(8)「令和_年以降の所得税の申告は〜」の箇所

こちらはご自身が事業を開始した年度の年数を記入します。令和2年から事業を開始する場合には、令和2年以降と記入します。こちらについては、分からなければ税務署職員の方に確認してみてください。

(9)所得の種類

下記の中から、該当する所得を選択してください。UberEats配達員として申請する場合は、事業所得のみにチェックを入れる、で大丈夫です。

(10)「いままでに青色申告承認の取り消しを受けた〜」の箇所

該当する方は有りを、特に過去に開業しようとしたり、何もなかった場合は、無しで大丈夫です。

(11)本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

こちらは事業を開始した日時です。UberEats配達員の場合は、最初に注文を受けて配達を完了し、売上が発生した日を指します。例えば、5月に登録を済ませ、6月1日に初めて配送を完了した場合には、6月1日を記入します。

(12)その他参考事項

こちらは青色申告特別控除を受けるための重要な箇所になります。

簿記方式

前述の通り、青色申告特別控除の最高額65万円の控除を受けるためには、簡易簿記ではなく、複式簿記でなければなりません。

ですので、こちらは複式簿記にチェックを入れます。帳簿の管理が面倒だと言う方は、その限りではありません。複式簿記がいまいち分からない方は、下記のページを参考になさってください。

初心者向けの複式簿記の記事

備付帳簿名

色々ややこしいですが、下記の帳簿にチェックを入れます。

現金出納帳
売掛帳
買掛帳
経費帳
固定資産台帳
預金出納帳
総勘定元帳
仕訳帳

となります。ここまでできれば、あとは管轄の税務署に提出するだけです。

以上で、UberEats配達員の開業届と青色申告の申請に関するまとめでした。

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